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「補足給付」縮小など8月から 改悪介護保険制度/地方自治体への働きかけなど大阪民医連と意見交換

 日本共産党府議団は13日、大阪民主医療機関連合会(大阪民医連)のみなさんと介護保険制度「改正」の問題、特に8月からの補足給付の要件見直し、9月からの集中減算の厳格化について報告を受け、懇談・意見交換しました。

 今年4月から原則要介護3以上でないと特別養護老人ホームに入所できないなど、改悪された介護保険が順次始まっています。

 8月からは、一定以上の所得がある場合、介護サービス利用時の自己負担が1割から2割へと倍増するするのをはじめ、食費・部屋代の負担軽減の基準強化、介護サービスの月々の自己負担額の上限をこれまでの3万7200円に加えて新たに4万4400円を設定するなど、負担増が目白押しです。

 補足給付とは、原則自己負担の食費と部屋代について、市町村民税非課税世帯の入居者の負担を軽減する仕組み。
 これを預金通帳の提出を求めるなど資産をチェック、単身で1000万円、夫婦世帯で2000万円程度の預貯金があったり、世帯分離をしていても配偶者が課税されている場合などに補足給付の対象外とするもの。
 対象から外れると、所得80万円以下の場合、1日820円の部屋代(ユニット型個室の場合)が、8月から1日1970円、同様に1日390円の食費が1380円になります。

 懇談では、事業所の職員が、配偶者の課税状況や貯金額など資産について本人や家族に確認しなければならない状況が生まれており、「プライバシーの侵害になることをなぜ、施設の職員が代行するのか」との疑問や怒りの声が出たり、遠方の家族にも確認しなければならなかったり実務上の負担も増えていることが示されました。

 また、「通帳の写しや同意書を出すぐらいなら補足給付など受けなくてもよい」という入居者もいる、家を売り払って入居している人もおり、負担に耐えられなくても帰るところがない人もいることなどが紹介されました。

 集中減算とは、訪問介護、通所介護などのサービスで同じ法人により提供されたものの割合が90%を超えると所定単位数を減算するもの。9月から80%に強化されます。

 訪問看護は、もともと主治医の指示が前提とされ、在宅医療支援では、24時間体制確保のため訪問看護ステーションとの連携が不可欠とされるなど、「集中」の度合いが高くならざるを得ない実態があります。
 民医連では、訪問看護を特定事業所集中減算の対象サービスから外すことなどを求めています。

 このほか、高齢者計画や市町村での状況、地方自治体への働きかけの必要性などについて意見交換しました。




   


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