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在外被爆者医療支給の地裁判決「府は控訴断念を」府議団

 日本共産党大阪府議団は25日、大阪地裁が24日に在外被爆者への医療費の支給を認める判断を示したことを受けて、支給申請を却下していた大阪府に対し、控訴しないよう求める要望書を松井一郎知事に提出しました。
 この問題は、韓国に住む原告が、日本に居住していないことを理由に大阪府が在外被爆者に対し、被爆者援護法に基づく医療費を支給しないのは」違法だとして、府に不支給の取り消しを求めていたもの。大阪地裁は、被爆者援護法は在外被爆者を医療費の支給対象から除外していないと判断しました。
 府議団の要望書は、在外被爆者は韓国を中心に4500人に及び、高齢化が進んでおり、援護法に基づく医療費に全額支給が急がれていると強調。日本で被爆したのであり、治療や補償に日本が国家として責任を負うのは当然で、一刻も早く救済すべきだとし、府は控訴せず、国にも働きかけて被爆者援護の一層の充実に努めるよう求めています。
 提出にあたり、宮原威団長は、日本は韓国を植民地化し、原爆投下まで戦争を続けた責任があると指摘。「日本の誠意の問題として国にも働きかけ、判決を確定させようと言っていただきたい」と要請しました。



「しんぶん赤旗」2013年10月26日付より



「在外被爆者への医療費全額支給を求めた判決に対し控訴しないよう求める要望書」は以下の通りです。

大阪府知事 松井 一郎 様

2013年10月25日
日本共産党大阪府議会議員団

在外被爆者への医療費全額支給を求めた判決に対し控訴しないよう求める要望書

 第二次世界大戦末期、広島で被爆し、戦後韓国に帰国した「在外被爆者」が、日本に居住していないことを理由に被爆者援護法に基づく医療費が支給されないのは違法だとして、国や大阪府を相手取り、不支給処分の取り消しなどを求めた裁判の判決が、24日、大阪地裁でありました。
 判決を言い渡した田中健治裁判長は、「援護法の医療費支給の規定は特段の事情がない限り、在外被爆者にも適用されると解釈すべき」と、府に不支給処分の取り消しを命じました。
 在外被爆者は、韓国を中心に4500人に及び、高齢化が進んでおり、在外被爆者への被爆者援護法に基づく医療費の全額支給は急がれます。
 なにより、日本で被爆したのであり、治療をはじめ、その補償に、日本が国家として責任を負うのは当然です。「被爆者はどこにいても被爆者」の立場から国籍を問わず一刻も早く救済すべきです。
 よって、府は今回の判決にたいし、控訴するのでなく、国にも働きかけて被爆者援護のいっそうの充実に努められるよう、強く要望致します。











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