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採決するべきでない 党府議団が見解 議論経ずに強権的

 日本共産党大阪府議団は30日、開会中の府議会に議員提出している議案について見解を発表しました。府議会には橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団が議員定数削減条例案へ「日の丸」「君が代」強制条例案、自民党が「日の丸」強制条例案を提出しています。見解では、この3議案について、「今議会で採決するべきではない」と、取り下げを求めています。
 議員定数削減条例案は、現行の109を88にし、選挙区の9割を1人区、2人区にするというもの。これにたいして見解は「多様な意見を反映するものとはなりえない」とし、「4年後の選挙定数の削減を数の力で急いで強行するのではなく、府議会あげて適正定数について検討することが必要」としています。
「日の丸」「君が代」強制条例案については、野中広務官房長官(当時)が「戦争遂行の中に利用された」と国会答弁し、1999年の「国旗・国歌法」強行の際も小測恵三首相(当時)が「義務を課するものではない」と答弁していることを指摘。「議会での十分な論議を経ないまま、きわめて短期間のうちに数の力で強権的に押し通すことは許されない」と批判しています。



「しんぶん赤旗」2011年5月31日付より



日本共産党大阪府議団が30日発表した、議員提出議案についての見解は以下の通りです。

維新の会提出の議員定数削減案および「君が代」「日の丸」強制条例案、自民党提出の「日の丸」強制条例案は、今議会で採決するべきではなく取り下げを求める
また、維新の会提出の「大都市制度検討協議会」設置条例案は、特定の考えや多数決主義にもとづくものであり、修正を求める

2011年5月30日
日本共産党大阪府議会議員団



1 今府議会に「大阪維新の会」から3件、自民党から1件の議員提案議案が提出されている。しかし、いずれも拙速、府民間の合意がなされていない問題であり、提案の取り下げ・修正を求める。

2 維新の会提出「大阪府議会議員の定数および選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例一部改正の件」について


 府議会には、住民の利益を守る立場から積極的に政策立案を行うとともに、大阪府による税金のムダ遣いはないかなどを厳しくチェックし、多様な意見を公正に行政に反映させていくという役割を果たしていくことが求められている。現在、大阪府議会議員定数は、120の法定上限定数から11減の109となっている。
 ところが、この十数年、大阪府や国による大型開発などのムダ遣いとそれを原因とした借金の増加と府民福祉の後退がすすみ、それを充分にチェックできなかった大阪府議会の役割が問われている。その原因の一つは、現府議会の構成が多様な民意を反映してこなかったことである。
 今回の条例案は、以下のようにその不公正をいっそう拡大するものである。
 第1に、定数1の小選挙区を現行の33選挙区から48選挙区へと大幅に増やすことである。1人区と2人区が62選挙区中55選挙区となり88.7%を占めることになる。今回の府議選結果を当てはめれば40.2%が死票となる。
 第2に、1票の格差を現行の2.29倍から2.88倍へと拡大し、不平等をさらに広げることである。
 選挙制度は、主権者の意思がいかに正確に政治に反映されるかどうかにかかわる民主主義の根幹問題である。現行の公職選挙法では、都道府県議員選挙の場合、選挙区は市・区・郡を基礎とする明治以来の制度を変えておらず、任意合区(基数が1を下回る選挙区を合区)しても、多様な意見を反映するものとはなりえない。
 このようなことからも、公職選挙法の改正を含めた見直しが必要であり、4年後の選挙定数の削減を数の力で急いで強行するのではなく、公職選挙法の改正を府議会あげて国に働きかけながら適正定数について検討することが必要である。

3 維新の会提出「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例制定の件」および自民党提出「大阪府の施設における国旗の掲揚に関する条例制定の件」について

 これらの条例案は、憲法が保障した思想・信条の自由を侵害し、国旗・国歌法の解釈にも反するものであり、ただちに撤回することを求める。
 第1に、「君が代」「日の丸」の強制は、憲法の第1条「国民主権」や第11条「基本的人権」第13条「個人の尊重」第19条「思想および良心の自由」などに反するものである。
 「君が代」は、もともと平安時代の和歌で、政治的意味合いのないものだった。明治維新後、宮内省が新たな曲をつくり、1880年(明治13年)の天皇誕生日に初めて歌われたものである。「日の丸」は、1870年(明治3年)に日本の商船に掲げると政府が決定したものである。日本が「韓国併合」や日中戦争など、「アジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与え」たことは、歴代政府も認めている。「君が代」や「日の丸」が「戦争遂行の中に利用された」と、野中広務官房長官(当時)も国会で答弁しており、国民の間でも意見や考え方についていまだに違いがある。政府も、「国旗及び国歌に関する法律」が1999年(平成11年)に制定された際、「今回の法制化は、国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たな義務を課すものではありません」(小渕首相(当時)談話)と表明している。
さらに、日本弁護士連合会の声明(5月26日)で指摘しているように、条例制定権を「法律の範囲内」とした憲法94条にも反する。
 第2に、学校教育で「国旗・国歌」をどう扱うかは、教育内容の一つとして学校で議論し判断すべき問題であり、条例や通達、職務命令などで行政が強制・命令すべきことではない。文部科学省の学習指導要領でも、「国旗・国歌」は「指導するものとする」にとどめている。知事は「懲戒条例」を9月府議会に提案するとしており、今回の条例案は処分の根拠づくりを狙ったものであり、処分を盾に教職員をどう喝し強制をつよめるものである。
 第3に、大阪の「貧困と格差」の広がりが子どもたちの中にも深刻な影を落とし、教育現場の深刻さは増している。いま、大阪の子どもと教育に対し府が果たすべきことは、「君が代」「日の丸」強制ではなく、少人数学級や「定数内講師」の解消、中学校給食や子どもの安全を守る対策の推進などである。
 以上のようにきわめて重大な問題をもつ条例案を、議会での充分な議論を経ないまま、きわめて短期間のうちに数の力で強権的に押し通すことは許されない。教育・法律関係者や宗教者、「君が代」「日の丸」に賛成の人も含めた幅広い府民・団体が、「強制はひどすぎる」と撤回の意見を表明している。

4 維新の会提出「大阪府議会大阪府域における新たな大都市制度検討協議会設置条例制定の件」について

 大阪府域における新たな大都市制度を検討する場合は、府民福祉の向上と大阪経済の振興、住民自治の拡大という点から自由に議論するべきである。
 ところが、条例案には、検討協議機関として自由闊達に議論することを妨げる以下のような内容が含まれている。
 第1に、前文には「広域自治体である大阪府と基礎自治体であり…指定都市である大阪市が、十分に協調することなく、それぞれに独自に行政運営している現状は、二重行政、投資の分散を招き、結果として大阪の成長を妨げることから、大阪府域全体からみると看過できず、大阪にふさわしい新しい大都市制度を早急に構築する必要がある」と記されているが、これは事実に反するものであり、維新の会の特定の見解にもとづくものである。
 第2に、第5条には、過半数による採決について記されているが、これは全会一致で運営すべき協議会の性格を逸脱している。
 第3に、基礎自治体のあり方にふれる以上は、大阪府議会の協議会の議論内容は抑制的でなければならないが、その配慮は条文からは伺えない。
 第4に、新たな大都市制度は、住民の意思をより地方行政に生かせるものでなければならない。そのような制度を構築するには、新しい制度に住民の意見が反映するよう最大限の配慮が必要である。ところが、条例案にはその配慮がまったくなく、むしろ第7条に「協議会の協議結果を平成23年9月30日までに大阪府議会に報告する」と記されている。これでは住民意見は反映しようがない。そのうえ、維新の会は今議会に府議会議員定数削減条例を提案しているが、この削減案では1人区が大幅に増えることになり、府民の多様な意見の反映には逆行するものである。

以 上




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