トップページ
Google
WWW を検索 日本共産党府議団サイト内を検索
議員おもな活動政策・見解議会活動府政資料リンク

労働時間短縮、ガザ和平、生活保護被害回復を 11月議会に意見書案

 共産党大阪府議団(石川たえ団長)は、開会中の11月府議会に、「賃上げ支援と一体で労働時間短縮の推進を求める意見書」など4つの意見書案を提出しました。

共産党府議団が提出した意見書案は以下の通りです。

賃上げ支援と一体で労働時間短縮の推進を求める意見書

 本年10月、総理からの厚生労働大臣に対する指示書に「労働時間規制の緩和の検討」が盛り込まれた。
 しかし現在、日本のフルタイム労働者の労働時間は欧州諸国に比べ年間300時間程度も長い。2024年度の業務負荷による過労死は、脳・心臓疾患による死亡が全国で67件、精神障害による自殺が88件にのぼる。労働時間規制をこれ以上緩和することは、「働き方改革」に逆行し、今でも深刻な長時間労働、過労死・過労自死をさらに助長しかねない。
 労働時間は労働基準法で「1日8時間・週40時間」と定められているが、残業時間の上限は特別の事情がある場合は労使協定により「月100時間未満・2~6か月平均で月80時間」まで認められている。これは過労死に至る水準であり、労働者の健康維持のためには労働時間規制の緩和ではなく強化こそ必要である。
 厚生労働省の試算でも「就業時間を増やしたい」人が全体の6.4%、月80時間を超えて働きたい人は0.1%に過ぎないことが示すように、大多数の労働者は労働時間の規制緩和を望んでいない。過労死ラインまで働かざるを得ないことの背景には、最低賃金が購買力平価で経済協力開発機構(OECD)諸国のうち最低水準であることが示すような、日本の賃金水準の低さがある。
 よって政府及び国会は、労働時間規制の緩和の検討を中止し、残業時間の規制強化を始めとする労働時間短縮を、賃上げへの支援策の抜本拡充と一体で推進することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


パレスチナを国家承認し、ガザ地区の包括和平のために積極的な役割を果たすことを求める意見書

 本年10月10日に発効したイスラエルとイスラム組織ハマスの停戦合意に基づき、ハマスによる人質解放およびイスラエルによるガザ軍事攻撃の停止と収監・拘束しているパレスチナ人の釈放が開始されている。これは平和を求める国際世論を反映した、2年以上に渡る惨劇を終わらせるための重要な一歩となり得る動きである。
 ところが合意後も、イスラエルはハマスの「合意違反」を主張してガザで攻撃を繰り返している。また和平案に基づく国際部隊の展開やハマスの武装解除は進んでおらず、深刻な人道危機が続いている。このままでは和平案が形骸化する恐れがある。
 1月の停戦合意が短期間で崩壊したのは、イスラエルが3月にガザからの軍の全面撤退を拒否して人質解放を要求し、ハマスがこれに応じなかったなどとして攻撃を再開したためである。この轍を踏まず、今回の合意を恒久的な和平に繋げるためには、国際世論の圧力を背景とした、国連と国際社会の関与の強化が不可欠である。
 9月12日の国連総会で採択された「ニューヨーク宣言」は、二国家解決の実現が紛争解決の唯一の道だとし、世界各国にパレスチナの国家承認を呼びかけている。我が国は同宣言起草の作業部会にも参加しており、国会においても9月11日、超党派の議員連盟から岩屋毅前外務大臣に対し、パレスチナの国家承認を求める要望書が衆参両院議員206名の署名とともに提出された。我が国はパレスチナの国家承認については慎重な姿勢を維持してきたが、すでにパレスチナを国家承認した国は国連加盟国の8割にのぼっている。
 よって政府及び国会は、早急にパレスチナを国家承認し、停戦の厳格実施と包括和平のために国際社会のあらゆる場で積極的な役割を果たすことを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


最高裁判決に基づき全ての生活保護利用者に対する速やかな被害回復措置を求める意見書

 2013年から2015年まで、生活保護基準のうち生活費の部分に当たる生活扶助基準が平均6.5%、最大10%引き下げられた(以下、「本件引下げ」という)。
 本件引下げについて、29都道府県で1,027人の原告が取消を求めて提訴したところ、2025年6月27日、最高裁判所が、厚生労働大臣の判断は裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり違法であるとして、本件引下げを理由とする保護変更決定処分を取り消す判決を言い渡した。
 この最高裁判決を受け、国には、速やかに関係法令や制度の見直しを行い、影響を受けた生活保護利用者への適切な対応を進めることが求められている。
 しかしながら、判決から一定の期間が経過している現在も、具体的な被害回復措置の全体像が明らかになっておらず、利用者の不安が続いている状況にある。厚生労働省が設けた専門委員会において、再度の引き下げ改定を行い減額分の全額補償は行わないとともに、原告と原告以外で補償に差をつける方針が示されていると報道されているが、これは「紛争の蒸し返し」であり、行うべきではない。
 生活保護利用者の多くは高齢者、障がい者及び母子世帯などで構成されており、数百万人規模の生活保護利用者全体に大きな影響を与えている。所得の低い層に限定されることから、消費の抑制や地域経済への悪影響も懸念される。
 したがって、最高裁判決の趣旨を踏まえ、全ての生活保護利用者が安心して生活できるよう、被害回復措置を早急に講じることが強く求められる。
 また、生活扶助基準は、就学援助などの諸制度とも連動しており、本件引下げに伴いこれらの制度の対象者にも影響が生じたと考えられることから、その実態を把握し、必要な対応を図ることが重要である。
 さらに、被害回復への対応については、対象者の特定や被害額の再算定、通知の作成・発送や支払事務等々、自治体において膨大で困難な作業が想定される。生活保護制度の根幹に関わるという判決の趣旨を踏まえ、自治体に過重な負担を強いることなく、国の責任において対応すべきである。
 よって国におかれては、最高裁判決の趣旨を踏まえ、以下の事項について早急に実施するよう要望する。

1.全面解決のために、国の責任において、生活保護費の遡及支給等被害回復の措置を速やかにとること。
  遡及支給に当たっては、全被害者に対し、改定前基準との差額の全額を支給すること。

2.生活扶助基準と連動する諸制度への影響調査及び被害回復を図ること。

3.違法とされた保護基準の改定に至る経過について、原告、弁護団及び当事者も入れた検証を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


物価高騰を超える老齢基礎年金額等の引き上げを求める意見書

 年金収入が総所得の8割以上を占める高齢世帯が全国で約6割にのぼっているように、まさに年金は老後の生活を支える主要な柱である。
 ところが、2019年の消費税増税と医療・介護保険料等の負担増、長引く物価高騰が、高齢者を始めとする年金受給者の生活に深刻な影響を及ぼしている。
 2023年に消費者物価指数は3.2%アップしたにもかかわらず、2024年度の年金額は2.7%の引き上げで実質0.5%の削減となった。2025年度も引き上げは1.9%にとどまり、2.7%アップした消費者物価指数から見れば実質0.8%の削減となる。
 また、年金はそのほとんどが消費に回ることから、地域経済に与える影響は大きい。年金の実質減が地域経済の後退の要因となり、高齢化が進む地方ほどその影響は大きく深刻となっている。
 高齢者を始めとする年金受給者の命と暮らし、営業を守るとともに、地域経済活性化のためにも年金制度の改善が早急に求められている。
 よって政府及び国会は、物価高騰を超える老齢基礎年金額等の引き上げを直ちに行うことを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



   
トップページ | 議員 | おもな活動 | 政策・見解 | 定例議会 | 府政資料 | リンク
(C)日本共産党大阪府議会議員団
大阪市中央区大手前2丁目大阪府庁 TEL06(6941)0569 FAX06(6941)9179 メールjcp@gikai.pref.osaka.jp