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議事録


総務常任委員会(2018年12月17日) 宮原たけし府議の質問

・北部地震・台風21号被害への支援

◆(宮原威君) 日本共産党の宮原です。質問通告してないことを一番最後に聞きます。今までの質疑を聞いていてちょっといかんなと思ったことがありますので。もちろん、議案に関係することなので、別に質問できないということはありませんが。
 まず最初に、災害対策について聞きたいと思います。被害の実態に合わせて一人でも多くの府民を救うという当たり前の立場から幾つか質問させていただきます。
 最初に、三つ確認したいんですけどね、今度の予算は、十月末までの被災状況に基づいて全壊や大規模半壊が含まれている。当然、十一月以降に災害はふえていっているわけですから、罹災証明もそうですが、当然ふえれば、さらなる補正予算の措置はとられますねというのが一つの質問です。
 それから、二番目、一次判定は一部損壊でも二次判定で変わるケースが結構たくさんあるんです。高槻では、九十件ぐらいありました。熊本県では、一部損壊で二次判定を要求した場合、半壊以上に変わったケースが四割あったと聞いております。当然、これ市町村を通じて、これは僕らの仕事でもあるので僕は一生懸命やっているんですけど、市町村を通じ住民に、一部損壊だから違うと思っても、二次判定を受ける権利があるということをぜひ知らせてほしい。これ、ほとんどの人が知らないんです。
 三番目、それから二次判定で全壊と大規模半壊がふえた場合、当然これも補正予算の対象になると思いますが、この三点について答弁お願いします。

◎災害対策課長(酒井伸一郎君) お答え申し上げます。
 まず、予算の計上の数値についてですが、十月末現在を基準としまして、全壊や大規模半壊の件数については、各市町村からの被害状況報告や聞き取り調査、こういったもので把握をした件数を根拠としております。また、半壊の被害を受けてやむを得ず解体をする世帯の数につきましては、熊本地震の際に半壊と判定された件数と、半壊のうち実際に支援金が支給をされた件数、この割合を踏まえて試算をしたところでございます。
 それから、二次判定を受ける権利があることを知らせてほしいということですけれども、御承知のとおり罹災証明書につきましては市町村の責務と災害対策基本法でも定められておりまして、ただこの罹災証明の発行業務については行政処分ではありませんので、二次判定を受けるというのが権利と言えるのかどうかというところはありますけれど、我々府のほうでは、市町村に対して、住家被害の認定の調査研修、こういったものを毎年実施しておりますし、今年度についても、北部の地震の後であるとか台風第二十一号の発災直後も、各担当者のほうに研修を臨時で実施をしておりまして、それぞれの市町村において適切に対応いただけているというふうに考えております。
 それから、あと今後の対応ということですけれども、今回の事業を実施していく上で仮に事業費が不足をするというような場合につきましては、所要の調整を行っていきたいというふうに考えております。

◆(宮原威君) 所要の調整を行うということなので、次に行きたいと思います。
 今、先走った答弁が一つあったんですけど、半壊のうち解体せざるを得ないケースを二%と見込んでいる。これは、高槻の数字でない、必ずしもこれが正しいとは限らないんですけど、違う部局が、清掃部局が解体の費用をある程度公的負担せなあかんので、二百件の半壊世帯に希望を聞いたんですよ。そうすると六十件が解体を希望したんです。もちろん、これは清掃部局の調査なので、全部がイコールとは限りません。解体を希望したということと、解体をせざるを得ないということがまたイコールとももちろん限りません。ただ、二%は余りにも少ないなと僕は思ったんです。
 それで、聞きたいんですけど、二%というのは、市町村に実際の見込みを聞いて二%としたのかということが一つ。もう一つは、二%を結果として上回った場合、解体せざるを得なくて解体証明書がちゃんと出てきたという場合は、当然予算措置の対象になるんだと思いますが、間違いないですか。

◎災害対策課長(酒井伸一郎君) 済みません、先ほどの答弁と少し重なる部分があるんですけれども、半壊の被害を受けてやむを得ず解体をする世帯の件数につきましては、先ほど申し上げたとおり熊本地震において半壊というふうに判定をされた件数と、半壊のうち解体せざるを得ないものとしまして実際に支援金の支給が行われた件数、これの割合を踏まえて試算をしております。御指摘のように二%を上回った場合ということで、今回の事業を実施していく上で事業費が不足するような場合につきましては、所要の調整を行っていくということでございます。

◆(宮原威君) 当然、所要の調整は行われるべきだと思います。一言だけつけ加えておけば、熊本の場合は二次判定を受けようという人がたくさんいらっしゃって、半壊以上になったケースがもともと多いんですよ。今度の大阪の地震や台風のように、十分そういう経験が皆さんがなくて、本当は半壊なのに一部損壊で我慢しているというか、知らずにいらっしゃる方がたくさんいる。そういうケースで、もともと母数が大きいわけ、半壊になった母数が熊本は山ほどある。そのうちの二%なんですから、そこは、実態と違うということはよく御承知の上で、所要の調整をするということなので、それ以上の追及はおいときます。
 それから、北部地震の場合、高槻以外の十二市町は義援金で組んだんですね。今まで僕が言ってきたような同じ理由で対象がふえて義援金で賄えなくなった場合、当然府の財源で組むんだと思いますが、それで間違いないですか。

◎災害対策課長(酒井伸一郎君) 御承知のとおり義援金につきましては、いただいた御寄附の範囲の中でそれぞれの市町に見込みを出していただいた上で配分額を決定しているということで、担当の部局のほうからは聞いております。こちらにつきましても、ですので状況に応じて所要の調整を行っていくということになろうかと思います。

◆(宮原威君) 今まで幾つかの答弁いただいたんですけど、ここで財政課長にお聞きしたいんですが、所要の措置を行うということは、今まだ年度途中ですから、当然さらなる補正予算を組む場合がある。もちろん、それは事実が出てこないとわかりませんけどね。ただ、もう既に十月末だというようなことは余りにも途中過ぎるので、当然今まで言うたような、当局は皆所要の措置を組むと言っているわけですから、財政課長としても当然そういう趣旨を踏まえて被災者を少しでもたくさん救うという立場で間違いないですか。

◎財政課長(齋藤元彦君) お答えいたします。
 引き続き、担当部局と調整しながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

◆(宮原威君) その点は、よろしくお願いしときたいと思います。
 高槻市と豊能町が激甚災害の指定を受けました。この激甚災害というのは、内閣府から危機管理と関係部局に来る。内閣府が判断をするんですね。高槻の場合も、住居の安全、川の安全、通行の安全、この三つの角度から百二十三ヘクタールが実際に対象になっております。ただ、これ激甚災害というのは、単に大きなということだけじゃなくて、年度末を待たずにすぐやらなあかんということも激甚災害の条件の一つなんですね。
 何が言いたいかというと、したがって粗っぽくなるんです、最初は。大まかにまず査定せざるを得ない。そうすると、百二十三ヘクタールで済まなくなる。これ二割なんですよ。六百十三ヘクタールの二割にすぎないんです。実際に、対象がやる中でふえていったらどないなるかと、この三つの角度からいって。もう一つは、事業費が今でもふえているんです。何でやというと、やったことない工事なんですよ。簡単に激甚災害から住居の安全とか川の安全とか道路の安全とか言うけど。川の向こう側に流木があるけど、重機が届かへんというような場合は何ぼでもあるわけです。現実に、高槻でも、十一月の末までという工事が今まだ工事中なんです。それは、業者が悪いわけじゃないよ。茨木土木も悪いわけじゃないんですけど。
 そういうことがあった場合、当然国と自治体と大阪府とが相談して決めるんだと思いますが、危機管理とか財政当局も当然それは実態に応じて、激甚災害という性質に応じてそういうフォローはしてくれるんでしょうねということをお聞きしておきたいと思います。

◎災害対策課長(酒井伸一郎君) 激甚災害制度につきましては、災害対策基本法の規定を受けまして制定されております激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて実施をされるものでございまして、具体的には、激甚災害に指定をされますと、通常の災害復旧事業で定められております国庫補助率がかさ上げをされるというものでございます。そのため、増加事業費等につきましても、災害復旧事業として認められれば補助金の額の増額もされるものだと考えております。今回の指定が局地の激甚災害の指定ということでございますので、担当部局のほうで適切に対応いただくものと考えております。
 我々危機管理室としましては、内閣府からの情報などにつきましては関係部局のほうにしっかりと情報提供し、共有してまいりたいと考えております。

◆(宮原威君) その点は、よろしくお願いをしときたいと思います。
 最後に、災害対策の最後なんですが、一部損壊について、結局九九・何%が一部損壊だったんですね。罹災証明出しても、とっても仕方ないと思っているからとってない人がいっぱいおる。そういう中で、本当は一部損壊を国や大阪府が独自に救うべきだと。これは、大阪府としては、きちんと一部損壊の補助制度つくれということを明確に。だから、抽象的に法の改正とかいうようなことじゃなくて明確に求めてほしいということと、それから大阪府としても、京都府や兵庫県や鳥取県でつくっているわけですから、一部損壊の補助制度というのは市町村も泉佐野や高槻や茨木やいろんなところでやっているわけで、全く何もないというのは、幾ら何でも大阪府は冷たいなという声が非常に強いので、この点は強く要望しておきたいと思います。

・大阪経済の停滞について

 最後に、さっきから給与の問題が問題になっておりました。一つだけ聞いておきたいんですけどね。僕は、民間も公務員も可能な限り、もちろん可能な限りというのはいろんな条件があるからね。無尽蔵に条件があるわけではないですけど、可能な限り賃上げするにこしたことはない。ただ、その問題になっているのは、一般的な景気とかそういうことももちろんあると思いますが、働いている人たちの可処分所得で見ると、横ばいか、もしくは下がっているんですよ、この五年間。
 だから、可処分所得、自由に使えるお金が減っているということをきちんと踏まえた上で賃金についても考えるべきだと。もちろん、財政事情とか民間との関係なんかありますから、無尽蔵に公務員だけ上げるとかそんなことを言うてるわけじゃないですよ。ただ、民間も公務員も可処分所得がどうなっているかというのが一番肝心なんです。それが、経済を動かすもとですから。そこはぜひ、実態としてはそんなに回復してるというような状態じゃないということは申し上げておきたいと思うんですが、答弁できますか。

◎人事委員会事務局給与課長(谷口正嗣君) 今、可処分所得の御質問をいただきましたが、可処分所得の推移については、私ども人事委員会としては直接は把握はしておりません。ただ、地方公務員法上、生計費の関係等は当然に考慮に入れないといけないということでございますので、人事院と同様の方式によりまして物価、生計費については確認をいたしまして、生計費については改定後の給与の水準でも十分に賄っておるということを確認した上で勧告をしたものでございます。

◎総務部長(中野時浩君) 可処分所得という非常に重要な指摘をいただいたと思っています。
 職員の給与に関しては、今給与課長申し上げたとおり、今までのやり方の中でそういう要素を考慮してないというのはそのとおりでして、委員御指摘は、本当に景気をよくしてお金を回していこうとしたときに非常に重要な観点だと。そのとおりだと思います。
 府の施策全般においては、いろんな給付事業、高校の私学授業料助成ですとかいろんな給付金においては、住民税の部分で控除というふうな形でそういうことを一部配慮しながら運営している事業というのはあると思うんですけれど、そういう意味では給与そのものには我々なかなか直接反映できないと思いますけれど、そういう意味では景気自身、宮原委員もおっしゃいましたように、先ほど日本全体の景気は緩やかで、大阪云々とありましたけれども、大阪自身、大阪府が公表している経済指標を見ましても、月によってでこぼこありますが、緩やかには回復している。それがなかなか生活実感、職員の皆さんもそうですけれど、生活実感でないというところはそういうところにあるのかなと思っておりますが、なかなか総務部あるいは人事委員会の施策でもって直接にそこにお応えできることは難しいと思いますけれど、非常に重要な視点だと思いつつ、いろんなところで考慮に入れていきたいと思います。

◆(宮原威君) 可処分所得は、中小企業とか公務員では社会保険料の負担なんかはふえていますので、減っているんです。大企業の場合、辛うじてやや上がっているぐらいの状況ですから。僕は、ここで給与問題を全面的にやろうと思ってないので。ただ、一番肝心なのは、景気が上向いたとか上向いてないとかいうときに、経済の六割は消費なんですから、消費に回る可処分所得がふえないことには景気はよくならない。そういう立場から、民間についても、それから公務員についても可処分所得が上がるように、もちろん大阪府ができることは限りがあるんですけど、民間の問題なんかはね、ぜひ望んでおきたいと思います。これで、質問を終わります。
 知事質問はございません。



   


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