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議事録


教育常任委員会(2017年12月19日) 石川たえ府議の質問

・森友学園問題について

◆(石川たえ君) 日本共産党の石川たえです。
 森友学園問題についてお聞きをいたします。
 森友学園の民事再生案について、二十日の債権者集会で可否が決められます。大阪府は不同意の方向であると先ほど報告を受けました。
 そこで、お聞きをいたします。先ほどの説明で、民事再生計画案では、総額が二十七億三千六百十四万四千八十一円と利息となっています。このうち大阪府の債権は七千六百八十六万円、残り二十六億五千九百二十八万四千八十一円の債権者と債権金額を示してください。
◎私学課長(吉本馨君) 債権者とそれぞれの債権金額につきましては、管財人が公表しておらず、各債権者の信用情報にもかかわることであるため、ここで府からお示しすることは差し控えさせていただきます。
 なお、大阪市につきましては、約四百三十五万円の債権を届け出ております。これは大阪市が公表しており、また市会において民事再生計画案への同意について市会に原案を提出されてから公知となっているものでございます。
◆(石川たえ君) 債権者集会での要件が二つあるかなというふうに思うんですけど、多額の債権を持っておられる方がマルになるのかバツになるのかというのは、やはり大阪府がいろいろ検討していく上でも非常に大事な判断基準になるんじゃないかなと思っているんですけど、国が一体幾らの債権を持っているかというのは報告は受けておられますか。
◎私学課長(吉本馨君) 国から直接その金額をお聞きしたことはございません。
◆(石川たえ君) じゃ、これは国会で追及してもらうことにしますけれども、府の七千六百八十六万円の債権は、経常費補助金と特別支援教育費補助金の不正受給によるものです。
 これまでの経過報告の中で、特別支援教育に当たったとされる職員の平成二十七年度以前の給与台帳、源泉徴収の提示がなかったため、回答するように求めておられると思いますが、これについては提出をされたんでしょうか。
◎私学課長(吉本馨君) 平成二十九年三月三十一日に臨時の補助金調査を実施したところ、特別支援担当教職員の平成二十七年度以前の給与台帳、源泉徴収票の提示がなかったため、改めて平成二十九年四月十三日に補助金調査を実施しました。
 四月十三日の調査におきましても、一部の給与台帳については提示されましたが、源泉徴収票などの提示はありませんでした。このため、四月二十日までに書類の提出を求めましたが、提示されませんでした。
 また、民事再生手続により選任された管財人からも、給与台帳等の関係書類については、園に残っている書類を全て四月十三日までに提示しており、それ以外は残っていないとの説明がございました。
◆(石川たえ君) 森友学園が補助金の不正受給を行っていたから今回の民事再生は不同意だ、不正をやっているところに協力はできないよというのが大阪府の判断だというふうに先ほどの説明であったと思うんです。その判断自体は間違ってないんじゃないかなというふうに思いますけれども、そもそも森友の不正をどうして見抜けなかったのかということは大阪府が問われなければいけません。これまでの質問の中でずっとお聞きしたら、性善説で最初から疑ってなかった、相手を信じてしまった、こういう答弁を繰り返し繰り返しいただいていますけれども、信じてしまったからしゃあないわということでは済まないというふうに思っています。
 塚本幼稚園は、そもそも四年に一回のところを毎年監査を行うような、よそよりもたくさん監査を行うようなチェックの必要な幼稚園だというふうに私学課も認めておられたわけですよね。塚本幼稚園の監査が毎年のように行われるようになった時期は一体いつからですか。
◎私学課長(吉本馨君) 塚本幼稚園の定期的な補助金調査につきましては、平成二十三年度以降では、平成二十三年八月二十五日、二十五年八月二十九日、二十七年九月八日、二十八年九月十五日に実施しております。
◆(石川たえ君) 平成二十七年九月八日にも監査を行っているというふうに言われてるんですけどね、先ほど御答弁の中で、ことしの調査の中で管財人が提出した関係書類の中に平成二十七年のものはなかったというふうに言われてたんですけど、府の私学課が二十七年に監査に行ったときに、給与台帳であるとかそういう関係書類は確かにあったんですか。
◎私学課長(吉本馨君) 定期的に実施している補助金調査におきましては、経常費補助金では、出勤簿、給与台帳、教員免許、私学共済の加入状況などを、特別支援教育費補助金では、教員職員名簿などを確認しております。
 調査当日には、あらかじめ法人にそれらの書類を準備していただいておりますが、資料がそろっておらず、書類の確認ができない場合には後日に提出をさせております。
 塚本幼稚園への定期的な補助金調査につきましても、同様の書類を確認してきております。また、調査当日に確認できない書類につきましては、後日提出させる対応をしており、その時点では書類は整っておりました。
◆(石川たえ君) 監査の時点で書類が整ってなかったら後日提出させておられるんですね。後日いただいているんですね。ということは、大阪府私学課が監査をしたときには関係書類は、後日提出のものはあったとしても、ちゃんとあったということですね。それがどうして管財人から書類の提出を求めるとなくなるのか。摩訶不思議なことがここで起こってるんですけど、どうしてなくなってるんですかね。
◎私学監(橋本正司君) 民事再生手続が開始されましてから、管財人のほうで、そういう書類、財務に関係する書類、これを一から洗い直しをされて、前理事長に対する責任査定の申し立て等を行う必要がありますので全部調べたわけでございますけども、経理関係の書類の保存が非常にずさんといいますか、されてないということで、そういう報告を裁判所、それから我々債権者にもされておられます。それが実態であるということでございます。
◆(石川たえ君) 私学課の皆さんが確認されている書類がなかったというとんでもないことが起きているので、これは森友学園の責任が厳しく追及されないといけないなというふうに思ってるんですけど、ただ、先ほどの答弁の中で、平成二十七年だけではなくて、二年ごとにやって、その後は一年ごとにやっているという御報告があったかなと思うんですが、このときにやっぱり森友学園への補助金額が多過ぎたんと違うかなというふうに疑問を何で持たへんかったんかなというのが私の疑問なんです。
 塚本幼稚園の特別支援教育費補助金交付額というのがあります。これは平成二十三年、三千五十七万六千円なんです。平成二十四年、一旦がっと減りますが、それでも七百五万六千円なんです。その後、平成二十五年、九百四万八千円、平成二十六年、一千九十七万六千円、平成二十七年、一千二百五十四万四千円、一千万を平成二十六年からまた超えて、次々と増額をされていってるんですよね。一環してふえ続けている。大阪府下のほかの幼稚園の補助金額と比べても、対象園児の数も補助額も断トツに高いのが塚本幼稚園なんです。この時点でおかしいなというふうに疑問をお持ちにならなかったんですかね。
◎私学課長(吉本馨君) 特別支援教育費補助金につきましては、対象園児に係る診断書等、保護者から補助金を申請することの同意を得ている旨を申し出る保護者説明等実施状況報告書など必要書類を提出し、交付申請することとなっております。
 塚本幼稚園からの補助金の交付申請につきましても、当該申請に係る書類により申請内容を審査し、補助金の交付要件に該当すると認めたものについて、補助金の交付を決定しております。
 実際に書類審査の結果、補助要件に該当しないとして補助の対象外とした人数は、平成二十三年度では六十一人の申請に対して二十二人、二十四年度は四十三人の申請に対して三十四人、二十五年度は十四人申請に対して二人、二十六年度は三十七人の申請に対して二十三人、二十七年度は三十六人申請に対して二十人、それぞれ補助の対象外としております。
 また、年度によって異なりますが、塚本幼稚園以外の園でも特別支援教育費補助金の対象となる障がい幼児をたくさん受け入れている園があり、塚本幼稚園の対象園児数が多いことだけをもっておかしいというふうには認識しておりませんでした。
◆(石川たえ君) 塚本幼稚園は同意をとってませんでしたからね。その時点で書類は不備ですよ。それが見抜けなかったんですから、今もう同意書の提出が必要になってますから、これまでの経過の上でそういう書類が必要だというふうに判断されているんだと思いますけど、ことしの二月議会の時点で私が同意をとってるのかというふうに聞いたら、同意をとってますというふうに言われてましたけど、実際は同意をとってなかったんですよ。関係書類は不備だったんですよ。そこは重く受けとめないといけないんじゃないかなというふうに思います。
 ただ、今の答弁を聞いてますと、森友学園は平成二十五年を除けば非常に多くの申請をしてるんですよね。たくさん申請しているけど、対象外だといって私学課の方がこれは受けられませんというふうにはねてると言ったら言葉が悪いですけど、除外しているやつもたくさんあるんですよね。対象園児数だけでおかしいと認識されてなかったというふうにさっきおっしゃってましたけど、これはちょっと違うと私は思っているんです。
 例えば、補助金交付を受けているほかの幼稚園というのがありますけど、平成二十三年度で三千万円を超えて補助金を受けてるのは塚本幼稚園だけです。あとはみんな一千万円台ですよ。平成二十七年で見ると、森友学園も一千万円台ですけど、同じように一千万円台の補助金を受けている幼稚園というのが、私が数えたところ十五園ぐらいあるんですけど、この十五園の対象園児数が塚本幼稚園と同じぐらい多かったかというと、そんなこと決してないんですよね。平成二十七年、特別支援児の補助金が交付されている塚本幼稚園は、対象園児一〇%なんですよ。ほかの一千万円補助金をもらってはる幼稚園は一〇%にいかないんです。せいぜい多くて八%なんです。大体のところが三%か四%なんですよ。何でこんなに差が出るかというと、そもそもの受け入れている幼稚園の園児数が森友学園と全然違うからです。これだけ見ても、森友学園だけたくさん補助金が行ってるやんと。要支援児数もよその幼稚園よりも随分多いじゃんというふうに気づかなあかんというふうに私は思うんですけど、これね、ずっと気づかなかった、気づかなかったと言われるんですけど、本当に気づいてなかったんですか。
◎私学課長(吉本馨君) 先ほどの石川委員の御説明で一〇%を超えてるところはないということでございますが、二十七年度でも一〇%を超えている園は何園かございます。ただ、多いということの御指摘ですが、そのほかにも平成二十七年度で申し上げますと、園児数だけでいきますと、塚本幼稚園は十番目ということになっておりますので、特にここだけが多いというふうな判断にはならなかったということでございます。
◆(石川たえ君) 平成二十七年で比べたら十番目だと。平成二十三年で比べたら何番ですか。
◎私学課長(吉本馨君) 二十三年度は一番です。
◆(石川たえ君) 二十三年度の一番は一四%なんですよね。このとき府下平均の特別支援児の比率は一・三%なんです。断トツに森友学園が多いんですよね。ほんで、次の年だけがくんと減りますけど、申請の数は塚本幼稚園は一貫して変わってないじゃないですか、さっきの御答弁であったように。私学課の側がこれを受けられないというふうに除外しているだけのことであって、塚本幼稚園は一貫して大多数の人数を要支援児として出してきてるんですよ。第一、これだけ除外しないといけないというふうに私学課が判断する時点で、ここの幼稚園はちょっとおかしい、これほんまに補助金出してええんかというふうに考えなあきませんやん。こんなにたくさん除外者を出してるのに--しかも、除外してない、要支援児だと、対象園児だと言って補助金を出している子どもたちのうちにまだ不正があったというのが今回の債権ですよ。二十七年で十六人対象園児で、返還要求を出しているのは十二名ですよ。ほとんどがうそやったということですやん。二十六年で見ても、十四名対象園児がいて九人がうそやったというふうに私学課の調査で出てるわけです。
 もともと来てる申請から大多数の除外者を出して、さらに残った中から半分以上うそやったなんていうのを見抜けんかったなんていうことは、私は通らへんというふうに思います。それはちゃんと見抜いて、こんな債権が生まれないようにするのが私学課の役割だったんじゃないですか。それを今塚本幼稚園が不正したから不同意やと。その確固たる決意はいいんですけど、その前にその確固たる決意を見せてほしかったなと。不正はわかってるのに、そこは目をつぶってきた、優遇してきたというふうに府民の人に言われても仕方ないと思いますけど、どう思われますか。
◎私学監(橋本正司君) 特別支援の補助金に関しましては、府としましても、委員が今おっしゃっていただいたように、担当者がこれまでチェックして、申請の全てを認めてきたわけではございませんけども、それでもなおかつ不正を見抜けなかったということでございます。この点については、我々もそういう結果をやはり重く受けとめる必要があると思っております。
 ですから、この特別支援につきましては、二十八年度から、特別支援をすることについて同意したという保護者のサインを出してくださいというふうに制度改正もしておりますし、今後の検査でも、今回のことを踏まえて、教訓にして、こういったことが二度と起こらないように検査のあり方を今実務的に見直しているところでございますので、これまで以上に実効性のある検査を努力していきたいと思っております。
◆(石川たえ君) 今後頑張るというお話ですから、今後ぜひ頑張ってもらったらいいかなと思いますけど、やっぱり見逃し見逃しが七千万円もの債権につながってるわけですよ。この七千万円の債権ね、もし民事再生の計画案が可決されたら、おっしゃってたみたいに、六十万最初に返って、三年間据え置いて、その後十九万円の十年払いって、大丈夫なんかいなというような計画案ですよね。しかも、間で塚本幼稚園、森友学園が破産してしまえば、もう最初の六十万以外返ってこないんですよ。七千万円ものお金を投入して六十万しか返ってこない。これはやっぱり事前にきっちりチェックしてこなかった結果だというふうに私は思います。
 私学課の職員が一生懸命チェックしてというお話は繰り返しこれまでも言われてるんですよね。それはこの特別支援児の補助金の問題だけではなくて、私学審議会での条件つき認可適当の審議のときでも、森友学園の財務状況について府の職員がちゃんとチェックしてきました、そういうふうに御答弁されてるんですよ。これまでチェックしてきた、チェックしてきたとあっちでもこっちでも言ってるのに、チェックできてなかったんですよ。チェックできてないのに補助金をまだ平成二十七年に出してるんですよね。平成二十八年はやっと不交付になってるんですけど、出し続けてるんですよね、うそがいっぱいあったけど。何でこんなことになったのか、その真意をちょっと問いたいなと思うんですが。
◎私学課長(吉本馨君) 先ほど答弁いたしましたとおり、塚本幼稚園からは必要な書類が提出されておりまして、その時点では書類の整合性に問題はなかったというふうに考えております。
 しかし、経常費補助金では、実際には勤務実態がない者を偽って専任教員として申請しておりましたが、それが発覚しないように、給与を支払っていたとする書類が提出されておりました。
 特別支援教育費補助金でも、府では、これまで、書類の審査だけでなく、園から聞き取りを行うなどして補助の対象とするか否かを判断しており、塚本幼稚園から、各園児に対して保護者同意のもと特別な支援を行っていると説明されておりましたが、疑義が生じたため保護者にアンケートを実施したところ、実際には特別支援の実態がなかったことがわかりました。
 このような悪質な手口で不正行為が行われていたことが後になって判明しており、このことについては刑事告訴をしたところでございます。
 府としては、不正には毅然とした態度で対応することに加えまして、府の補助金調査の方法に十分でなかった面もあると当然考えておりまして、こうした不正を未然に防ぐとともに、検査の実効性を高めるため、現在検討を進めているところでございます。
◆(石川たえ君) 疑義が生じたから保護者アンケートをとって今回のことがよくわかったというふうに今おっしゃってましたけど、保護者の方が在園中にも、大阪市にも大阪府にもこの特別支援児の問題はちょっとおかしいよというふうに繰り越し言ってこられてますよね。それは言ってこられているというふうに私も私学課からお聞きもしてますから、繰り越し言ってこられていると思います。補助金の不正受給という言い方をしているかどうかは別ですけど、この特別支援の問題は言ってこられているんですよね。そういう相談があったのに、これらの声をその時点できちんと聞いて、おかしかったな、おかしいんと違うかなというふうに疑問を持たなあかんかったというふうに私は思います。
 森友学園の補助金不正受給が明らかになってから、府として、ほかの補助金の自己点検の調査を行っておられます。調査の結果、各園が園児の状況に合わせて加配教員の配置やカリキュラムの検討などの工夫を行っているということも報告もされています。保護者同意を得ていなかった二つの園についても、私学課がすぐ指導されて直ちに同意もとっておられる。教職員の問題で不正になってしまっていた園については、直ちに返金がされている。これが私、幼稚園側の態度としては当たり前の態度だと思うんですよ。こういう真摯な対応を森友学園はこれまでずっとずっとしてこなかった。書類が監査の時点で出てません、この時点でだめですよ。後で出したらそれでよろしいなんていうことを通したらだめなんですよ。監査の時点で書類が出ていない時点でおかしいというふうに見てとるべきだと思います。
 そもそもこの民事再生計画案は、森友学園が土地を格安で手に入れて学校建設を進めようとした不正の事実が次々明るみに出て焦げつきになった、これが発端です。国会で今ごみがあったかのようにして土地を格安で手に入れるストーリーづくりまで森友学園と近畿財務局、大阪航空局が一緒にやっている音声データというのが明らかになって追及もされていますけれども、私学審議会でもたくさんの意見があったのにゴーサインを出した。その結果、土地の格安取得へと森友学園が動き始めたわけです。私学審議会で条件つき認可適当に向かって走り続けた大阪府の責任は免れないというふうに思いますので、これからはこれからも私は質問させていただきたいと思っています。
 民事再生案が可決されたとしても、返ってくるのは先ほども申し上げました二百四十万円です。十年の間に破産すれば六十万円しか返ってきません。大事な税金が食い物にされてきている、こういう法人がある--特に悪質だったというふうに思いますが、こういう法人があるのを知らなかった、信じてしまったというふうに言って済まされるものではありませんので、大阪府はだまされた被害者やというふうに思われているんでしたら、やっぱり国にしっかり意見を言って、証人喚問初め、徹底究明を国に大阪府として求めるぐらいのことをやらないといけないんじゃないかなということを申し上げて、次の質問に移ります。

・一般的な校則のあり方について

 一般的な校則のあり方についてお聞きをいたします。
 頭髪指導についてのアンケート調査の結果を先ほど御報告いただきました。テレビやマスコミでも、この頭髪指導や校則についてブラック校則などというふうに今取り上げられております。全国的にも調査が開始されるというふうに聞いています。大阪府が行っているアンケートについて少しお聞きをいたします。
 アンケート調査では、校則や指導方針に染色、脱色を禁止する規定を設けている学校が九二・七%というふうに結果が出ています。ほとんどの学校で頭髪指導する規定を持っているということです。
 きょう資料をお配りさせていただきました。これは、ある府立高校で合格者に配付されている地毛証明書です。これは一部分ですけれども、この地毛証明書だけを読めば当たり前のルールのように見えますけれども、一体何をもってどの時点で地毛だというふうに学校が判断しているのかをお聞かせください。
◎高等学校課長(松田正也君) まず、こちらの資料についてですか。
◆(石川たえ君) 地毛がどの時点で地毛か。
◎高等学校課長(松田正也君) 地毛については、入学時にその生徒の頭髪の状況、また生徒、保護者からの申告や説明をもとに学校として判断しております。
◆(石川たえ君) 入学したときの頭を見てということですね。入学したときの頭ですね。
◎高等学校課長(松田正也君) はい。
◆(石川たえ君) 私、地毛の概念は難しいなと思っていて、ある美容師さんに聞くと、子どもの髪の毛の色は成長とともにどんどん変わっていくと。うちの子どももどんどん変わりました。色も髪質も思春期のホルモン分泌によってもどんどん変わってもきます。また、水泳部や運動部等の生徒は、中学校時代にお日様にさんさんとさらされて茶髪になってしまっている子、また水泳部の子は塩素で髪の毛が金髪みたいになっている子というのもいるわけです。こういう子どもたちが入学したときの髪の色を見て、それで地毛がスタートなんですか。
◎高等学校課長(松田正也君) 入学する前、して以降も、髪の毛の色というのはそういういろんな要素で変わることはあると思います。そんなことも状況を全て見た上で把握していると思います。
◆(石川たえ君) ちょっと子どもたちにお話を聞いてきたんです。合格説明会のときとか入学説明会のときに、保護者への説明というのはほぼされてないというのが私が聞いたところでのお話でした。たくさんある書類の中にぺろっと一枚入っていることはあっても、説明会の中で地毛について詳しく丁寧な説明というのはなかったというのが私が聞いたお話なので、全てがそうだというふうには思いませんけれども、子どもたちは入学してすぐこの地毛証明書を、しかも幼少期の写真添付つきで出しなさいと言われて、幼少期、さっき課長ね、入学したときやというふうに言いはりましたけど、幼少期の写真を添付して出せと言っている学校もあるわけですよ。色変わっとるがなというふうに思う方もたくさんおられるかなと思うんですけど、そうやって書類を出しているにもかかわらず、毎日学校で先生に、おまえそれ染めてるやろ、何でやねん、はよ直してこいというふうに言われたと。彼は大変傷ついておられました。また、運動部の子どもさんは、さっき様子を見て判断するということでしたけれども、水泳部にいてましたというふうに説明をしても、一年あったら髪の色というのはもとに戻るはずやというふうに指導されるわけですよ。でも、一年で戻るかどうかなんて個人差ですから、そんな画一的な指導をするべきじゃないというふうに私は思っています。
 保護者への説明や子どもたちの指導のあり方はもう少し配慮があってしかるべきじゃないかなと。九七%もの学校が頭髪指導しているんですから、もっと配慮があってしかるべきだと思いますが、どういうふうにお考えですか。
◎高等学校課長(松田正也君) まず、こういった地毛の確認の方法ですけども、例えばこの学校については、こういった資料につきましては、十年ほど前にその学校の中で、地毛の髪の毛の色が茶色い生徒に対して周辺の生徒が、なぜあの子には指導しないのかというふうな、こういう声もあるということです。そういう中で、本人がこれは地毛であるということを確認するために、希望する生徒に対して、私は染髪して茶色じゃないんですよということを説明しやすくするということで、ここに書いているようなことを出しているということでありまして、ここにありますように、つまり私は以前に染髪はしたことはありません、パーマやアイロンによって脱色をしていることもありませんというものをつくることで、そのほうが説明しやすいという中でつくられているものであります。
 ただ、この文書の最初の文章、「過去に、小・中学校などで一度でも染色の経験がある場合は地毛としての扱いはできません」ということ自体は、先ほども申しましたように、やっぱりちょっとこれは誤解を生む面があると思います。本来の意味は、先ほど申し上げたような説明の意味だったんですけども、まるでこの文章が、高校が、小中学校の間に一度でも染色したことがあるのかということを全員を点検して、これにサインさせているような、そういう生徒については全て漏れなく黒く塗るような指導をしているような誤解を与えるという可能性もあるという意味では、今回指示しているように、当然見直しの対象であるべきだというふうには思っております。
 ただ、そういう学校の経過の中でつくられてきた文書でありまして、それぞれその都度その都度その文書をつくってきたという意味は、それはその学校なりの状況があったんだというふうには御理解いただきたいと思います。
 その上で、頭髪指導全般についてですけども、頭髪指導も含めて学校の指導全般につきましては、画一的な指導、あるいは行き過ぎた指導というのは、これはならないようにすることは非常に大事なことですし、当然そうすべきことであると思っています。そういう意味では、まず学校は、その指導やルールについて内容や必然性について、生徒や保護者に対して事前に丁寧に説明すること、そしてその意味をしっかり説明して理解を得るということが大事だと思いますので、そういう信頼関係の構築というふうな中で指導ができるようにすべきでありまして、そういう画一的な行き過ぎた指導にはならないようにというふうにすべきだと考えています。
◆(石川たえ君) 今回のことをきっかけに見直し検討もしていただけるということですが、ただ、その紙をもらった子どもたちはやっぱりそのまま誤解するんです。最初から疑ってかかられているというふうに思ってしまう子も少なくありませんので、先ほど課長が保護者や生徒の理解をしっかり得られるようにというふうにおっしゃっていただきましたので、しっかり理解を得れるように--私、校則と頭髪指導があかんと言ってるわけではなくて、社会性や協調性や倫理観というのは学校で教えていかないといけないことですので、きちんとルールは必要だと思っています。ただ、そのルールが一方的に押しつけられてしまって、それが子どもたちが嫌な思いをする結果につながったら、せっかくの取り組みがやっぱり台なしになってしまうので、そこは十分な配慮をしていただきたいなというふうに思います。
 子どもの権利条約というのを日本は批准をしています。この四条の中には、国はこれをしっかり守らないといけないというふうに書かれています。十二条、十三条の中には、子どもたちの意見表明権が記入もされています。ただ、私、大事だなと思っているのは、十三条の中に表現の自由があるけれども、ほかの人に迷惑をかけてはいけませんよというのが条約の中に入っているんです。これは校則にとってすごい大事なことなので、表明権があるから自分は何をしてもいいんだというふうに子どもたちに思わせる必要は全くないんですが、やっぱり社会の中で守らないといけないルールは守りましょうということと同時に、子どもの心が傷つかないように意見を表明し、子どもたちが議論そのものに参加できる環境を学校がきちんと子どもたちとともにつくっていけるように、教育庁としても指導していただけるように重ねてお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。



   


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