大阪府の銀行税問題への対応について(要請)
大阪府知事 太田房江様
2002年4月4日 日本共産党大阪府議会議員団
団 長 塩 谷 と し お
本日、大手16行が府の銀行税条例の無効を求める訴訟を大阪地裁に行った。報道によれば、東京都の銀行税条例が東京地裁で敗訴したことを受けて、知事は府の敗訴をも想定し、凍結や徴収猶予など府の銀行税条例の見直しを検討する、とされている。府の対応は、府民の重大な関心を集めている。
周知のように、府の銀行税条例は一昨年3月議会で議員提案され、わが党も賛成して同年5月議会で成立した。
わが党がこの条例案に賛成した理由は、まず第一に、深刻な府財政危機の下、府が地方自治体としての課税自主権を行使して、必要な自主財源を確保することは、住民福祉の向上を図るべき地方自治体としての当然の行為であること、第二に、大手銀行はばく大場業務純益をあげて十分な担税力を持っていながら、不良債権処理を名目にわずかな法人事業税しか納税していないという実際から、地方税法第72条の19「事業税の課税標準の特例」に基づき、応分の税負担を求めるのは当然であること、によるものであった。わが党は、こうした主張は大方の府民的合意を得ていると、現時点においても強く確信するものである。 実際、99年3月期で2兆8000億円を超える業務純益を挙げ、本来374億円の納税義務と能力を持ちながら、大手30行は府には16億円しか法人事業税を納税していなかったのである。しかも、70兆円に及ぶ公的資金の投入も受けていた。
東京都は、早速控訴してあくまで課税の正当性を争っている。わが党は、その控訴には道理があると考えている。府において銀行税条例が成立した時、知事は再議権を行使しなかったが、その事実は、府が行政府の意志として条例の適正な執行を自らに課したことを意味する。
わが党は、府がこうした経緯をあらためて検証し、裁判においては府の銀行税条例の正当性を強く主張すると共に、条例を厳正に執行するよう、強く求めるものである。
以上
|