政務調査費についての見解

2007年3月1日
日本共産党大阪府議会議員団

 2月23日付各紙は、市民グルiプ「見張り番」が、大阪府議会議員の政務調査費の一部の使途が違法だとして、返還請求をしたと報道しました。

 「見張り番」は、資料作成費(コピー印刷費など)、資料購入費(新聞代など)、事務費(ファックスなど)、議員の事務所費(家賃など)、人件費(事務局員・事務員の給与など)などを不適切とし、日本共産党議員の調査研究費は、「上納金」の疑問もあるとしています。

 わが党は、「見張り番」に対しては2004年12月吉日付、2006年12月12日付の2度にわたるアンケート調査に各議員が誠実に答え、政務調査費の使途を明らかにしてきました。

 例えば、広報費(大阪府政資料、府会報告)、人件費(議員団控室の事務局員4人の給与)などは、会派政務調査費と各議員の政務調査委託費で、.運営されており、収支報告書を見れば明確です。

 政務調査費については、地方自治法、各自治体の条例で定められており、政務調査費のしおり(平成13年4月大阪府議会事務局作成)で、使途基準を決めています。全国都道府県議会議長会も使途の基本的考え方を示しています。わが党府議団はより厳しい独自の基準を設けて執行しており、「見張り番」の主張はあたりません。

 この際、府議会議員団と各議員の政務調査費とその使途についての見解を明らかにしておきます。

1、政務調査費は、従前は各会派に一括して支給され、議員個人には支給されていませんでした。地方自治法の改正の時、大阪府議会は、議員1人当たり、会派に10万円、議員に49万円と割りふる決定を党府議団以外の賛成で行ないました。「会派単位で支給すべき」、「領収書などを添付する」というわが党の主張に、他会派は賛成しませんでした。東京都、長野県など多くの県で会派のみに支給されています。

2、わが党はへ住民の意思を議会に反映し、「住民が主人公」の地方政治を実現するためには会派の役割が重要であると考えています。今日の議会制民主主義は、会派間の多数決による意思決定が基本になっており、会派としての活動が不可欠です。

 党府議団は政務調査費.を活用して従来から議員団事務局を構成し、議員と事務局の連携の下に府政全般にかかる調査や研究などを行って議会での論戦や政策立案などを進めるとともに、多くの府民や団体との調査・交流など会派活動を積極的に行ってきました。政務調査費の本来の役割と、その合法性を確認し、今日の使途方式をとっています。党府議団全員の協議に基づき議員個人に支給されている月額49万円の内、22万円を会派に調査委託費として拠出し、それを原資として、党議員団の会派活動を維持しています。この政務調査費(調査委託費)が党への「上納金」などでないことは、会派の収支報告書を見れば明らかであり、「見張り番」の返還請求は、全く事実を見ない、府民に誤解をあたえるものです。

 全議員から拠出された調査委託費によって、党府議団は議会論戦のための調査、研究、そして政策立案をするととむに、議会での論戦や府政に関する多くの資料を1冊のパンフレットにまとめた「大阪府政資料」や「府会報告」ビラの定親発行、党府議団のホームページ、調査活動、府民団体との懇談会など、会派活動を積極的に展開しています。

 各議員の事務所費は、地元行政区においている議員事務所の賃貸料、水光熱費などです。人件費は、議員の調査活動を補助する事務員の給与です。広報費は、政策提案や議会論戦と要求実現、府政の課題などについての議会報告ビラの発行、ホームページなどに使用されているものです。

3、現在府議会の政務調査費条例は領収書などの提出を義務づけていません。党府議団は2001年の府議会で、収支報告書だけでなく領収書の添付などを義務付ける条例の修正案を提出しました。また、毎年議長団に対し、「議会の民主的改革の提案」の中で、領収書などを添付して公開することを提案し、議会運営委員会理事会でも主張してきました。昨年8月に10人の議員団になり、議案提案権を確保することができ、今議会で、再度修正案を提案することも検討しています。わが党は、来期分からすべての使途について領収書を添付して府民に独自に公開をするものです。

 .わが党は、今後とも政務調査費が本来の役割を果たすよう、報告書の提出にあたっては領収書などの提出を義務付ける条例改正の実現に引き続き奮闘し、信頼される府議会に向け努力をするものです。