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核兵器禁止条約参加、政党助成金廃止を 共産党大阪府議団が意見書提案

 共産党大阪府議団は、2月24日に開会した府議会に、「核兵器禁止条約への参加、調印及び批准を求める意見書」、「政党助成金制度の廃止を求める意見書」など4つの意見書案を提出しました。


共産党府議団が提出した意見書案は以下の通りです。

核兵器禁止条約への参加、調印及び批准を求める意見書

 ロシアのプーチン政権はウクライナ侵略において、核戦力を念頭に「抑止力を特別体制に移行」させるとし、核兵器の先制使用も辞さない立場を明らかにした。これは核戦争に反対し核兵器廃絶を求める国際世論への重大な挑戦である。
 2017年7月に採択された核兵器禁止条約は、核兵器について、破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであるとした。これにより、核兵器は不道徳であるだけでなく明文上も違法なものとなった。
 同条約は、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止している。さらに、核保有国が同条約へ参加する道を規定するなど核兵器完全廃絶への枠組みを示すと同時に、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任を明記し、被爆国や被害国国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながるものである。
 2017年9月に同条約への調印・批准・参加が開始されて以降、条約調印国はアジア、ヨーロッパ、中南米、アフリカ、太平洋諸国の86か国、批准国は59か国・地域に広がっている。
 よって政府及び国会は、唯一の戦争被爆国として、核兵器の使用や威嚇を断じて許さず、全面禁止のために真剣に努力する証として、核兵器禁止条約に参加、調印、批准することを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


政党助成金制度の廃止を求める意見書

 今、政党助成金制度に対し、国民から厳しい目が向けられている。
 この制度の重大な問題は、第一に、税金を政党に配分することにより、国民が自ら支持しない政党に対して強制的に寄付させられることである。思想・信条の自由や政党支持の自由を侵す、憲法違反の制度である。
 第二に、政党助成金頼み、税金頼みの政党を生むことである。現在、多くの政党が政治資金の7~8割を政党助成金に依存する状態となっている。2019年参議院選挙広島選挙区での大規模な買収事件では、買収を行った陣営に対して政党本部から1億5千万円もの資金が提供されていたが、そのうち1億2千万円が政党助成金を原資としていた。
 第三に、企業・団体献金を禁止するという口実で導入されたにもかかわらず、実際には温存されていることである。今なお企業・団体献金と政党助成金の“二重取り”が続けられている。
 政党助成金の総額は年間320億円にのぼり、この財源があれば深刻化する新型コロナウイルス感染症への対策や暮らしと福祉への支援を強化することも可能となる。
 よって国会は、政党助成金制度を速やかに廃止するよう求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


原油価格高騰への対策強化を求める意見書

 原油価格の急激な高騰が、燃料代はもとより食料品や日常生活用品に至るまで価格上昇を招き、コロナ禍で疲弊した国民生活に追い討ちをかけている。燃料や原材料の価格高騰が、製造業や流通、農林水産業を始め経済全体に深刻な影響を及ぼしている。また、ウクライナ危機の影響によるさらなる原油価格の押し上げも懸念されている。
 政府は現在、石油元売り会社への補助金の拡充などで対応する方針を示しているが、国民生活と地域経済を守るためには、生活困窮者や原油高の影響を強く受ける産業分野へのきめ細かな支援策の実施が不可欠である。
 よって政府及び国会は、下記の事項を実施するよう求める。

1.運輸・流通・農林水産業者、中小事業者などへの燃料費助成制度を設けること。

2.低所得・生活保護・ひとり親・高齢者・障がい者世帯、学校や民間福祉施設などへの冷暖房費助成制度を設けること。

3.原油価格高騰対策のための特別交付税措置について、各地方自治体に十分に周知するとともに、制度をさらに拡充すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


新型コロナ検査体制の強化及び初・再診料等の全額公費負担を求める意見書

 新型コロナウルス・オミクロン株が猛威を振るい、全国の医療機関に診療や検査を求める患者が押し寄せている。
 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(1月24日・新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)では、受診に一定の時間を要する状況となっている場合には、本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行うこと、同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には医師の判断により検査を行わなくとも臨床症状で診断すること、が可能であると示された。
 しかし、これらの診断については公費負担とされず、初診料(通院中の患者は再診料)等については窓口負担が発生する。多くの患者は窓口負担が発生することについて認識しておらず、医療機関はその説明と了解を得るために多大な労力を要している。
 重要なことは、初・再診料等の発生に患者の理解を得ることではなく、感染拡大を抑えるために必要な診療や検査であると位置づけ、初・再診料検査等に関わる診療費用について全額公費で負担し、安心して受けられる検査、診療の体制を整えることである。
 よって政府及び国会は、国民の命と健康を守るため下記の事項を実施するよう求める。

1.希望する全ての人に費用負担なくコロナ検査を実施できるよう、検査キットの確保・検査体制の確立に責任を持つこと。

2.コロナ検査に不可欠な、初・再診料、検体採取料、院内トリアージ実施料、二類感染症患者入院診療加算などの診療費用について公費負担とすること。

3.コロナ感染の疑いのある患者を、「『療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等』…の一部改正について」(厚労省・令和2年3月5日)における「やむを得ない事情がある」患者として認め、全額公費負担とすること。

4.本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行う場合や、有症状である濃厚接触者を臨床症状で診断する場合について、初・再診を公費負担とすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



   


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