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屋根上の損壊瓦も補助 環境省が通知/災害ごみ対象に追加 大阪北部地震

 大阪北部地震への対応で、屋根に残る破損瓦も災害ごみの対象となることを明記する補足文書を環境省が出していたことが9日までにわかりました。

共産党の要望で

 補足文書は3日付で環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル課と大阪府環境農林水産部資源循環課との連名で出されました。すでに通知されていた文書では災害ごみの対象は落ちて割れた瓦くず、倒壊したブロック塀でしたが、「屋根上で損壊した瓦」を追加しました。事前に連絡すれば災害ごみとして処理できます。
 屋根の上の破損瓦については日本共産党の宮原たけし大阪府議とたつみコータロー参院議員(大阪選挙区)が7月24日、環境省に災害ごみとして対応するよう要望。環境省は「屋根に残っている瓦についても市町村が災害廃棄物と認めれば補助の対象になる」と答えていました。災害ごみとして処理されれば費用の9割が国から補助されます。
 補足文書は大阪北部地震で一部損壊の被害が出た15市町に送付され、被災者への周知を求めています。
 宮原氏ぽ「屋根に残っている破損瓦も災害ごみとして補助の対象となるという国の見解は画期的で、私たちとの確認が文書にされて現場に示されたことは大きな前進です。被災者への大きな励ましになります」と話しています。




「しんぶん赤旗」2018年8月10日付より



環境省と大阪府による補足文書は以下の通りです。

平成30年8月3日

府内市町 一般廃棄物処理担当部(局) 御中

環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
大阪府環境農林水産部循環型社会推進室資源循環課

地震により一部損壊した住家等の修繕工事等に伴い生じる廃棄物の適正な処理に関する広報について(補足)

 日頃より廃棄物行政の推進に御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
 平成30年7月17日に発出した「地震により一部損壊した住家等の修繕工事等に伴い生ずる廃棄物の適正な処理に関する広報について(事務連絡)」(別添)に関して、以下を補足いたします。先般の事務連絡とあわせ、周知・対応のほどよろしくお願いします。
 なお、先般、発出した事務連絡では、広報文のサンプルを「別紙」としてとりまとめております。

補足する箇所
 平成30年7月17日に発出した「地震により一部損壊した住家等の修繕工事等に伴い生ずる廃棄物の適正な処理に関する広報について(事務連絡)」の(別紙・3項目)

補足する内容
○なお、地震により落ちて割れた瓦くず、屋根上で損壊した瓦を被災者・ボランティア等が下ろした瓦くず、及び倒壊したブロック塀を災害ごみとして処分されたい場合は、必ず事前に●●センターまで御連絡をお願いいたします。

 内容の補足を追加し、当分の間、被災者に対してホームページなどで広報していただくようお願い致します。



   


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