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中小企業振興条例制定へ 関係団体から意見聞く


 日本共産党府議団は、中小企業振興条例(仮称)を制定する動きが府議会他会派から起きていることから、よりよい条例制定に向けて、中小企業関係団体を訪問、作成した条例素案を示して、中小企業をめぐる動きについて懇談するとともに、条例についての意見を聞きました。
 日本共産党は、これまでも同条例の制定を求めて本会議などで取り上げてきましたが、橋下徹知事はじめ、歴代のオール与党知事は、一貫して「条例は必要ない」との立場でした。
 条例制定については、5月議会にも議題に上る可能性があることから、よりよい条例づくりに向けて、団体訪問に取り組んだもの。
 訪問したのは府小売商団体連合会(16日)、大阪商工会議所、大阪商工会連合会(19日)、大阪商工団体連合会、中小企業家同友会、関西中小工業協議会(20日)。





 日本共産党大阪府議団の中小企業振興条例(案)を以下に紹介します。
 府議会での提案に向け、各分野からうかがったご意見を反映させてさらに充実させる予定です。


大阪府中小企業の振興に関する条例(案)

日本共産党大阪府議会議員団


 大阪府内の中小企業は、府内企業・事業所の大部分を占め、府民の雇用を担い、生産、流通、サービスなど様々な分野で、積極的な社会経済活動を行っている。府内中小企業は大半が小規模であるが、その活動は、大阪経済を土台から支え、その成長に貢献するとともに、住民生活の向上や地域社会の担い手としても大きな役割を果たしている。
 大阪府は、こうした中小企業の果たす役割を踏まえ、大阪経済の振興、府民生活の向上と地域文化・コミュニティの継承・発展のために、中小企業を「地域経済の主役」と位置づけ、府民、事業者はじめ、市町村、大学、経済団体などとも協力し、府をあげて中小企業の育成に努める体制を築いていくことが求められている。
 古くから「商人のまち」「ものづくりのまち」と称されてきた大阪は、全国に誇る中小商工業の集積を有している。しかし、近年の中小企業を取り巻く環境は厳しく、事業所数の著しい減少は、技術・経験の伝承さえ危惧される状況であり、中小企業が支えてきた地域社会の活力低下が懸念されている。
 こうしたなか、中小企業者の自主的、主体的な努力を基本としつつ、中小企業の振興のための環境づくりと支援にとりくみ、地域社会の活性化を図り、中小企業の成長・発展、地域経済の活性化と府民生活の向上という好循環を生み出していくことが重要である。
 地域に密着し、住民生活と経済の足腰を支える中小企業の活力ある活動は、大阪経済の活性化につながり、豊かで住みよい、活力ある大阪府の実現につながるものと確信する。また、中小企業は、経済の成長と発展の鍵を握り、地球温暖化等環境や住環境の問題での機動的な対応も期待される。よって、中小企業の振興を府政の重要な課題と位置づけ、ここに大阪府中小企業の振興に関する条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、中小企業が地域経済に果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業の振興と活性化について、基本理念を定め、府、中小企業者その他の関係者の役割等を明 らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策の基本的な事項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって府民生活の向上を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。
 一 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者で、府内に事務所または事業所を有するものをいう。
 二 大企業者 中小企業者以外の事業者で、府内に事務所または事業所を有するものをいう。
 三 地域づくり 地域の歴史、文化、技術、人材、自然環境その他の資源を活用することにより、その地域の関係者が、単独で、又は連携して、地域の課題を解決し、又は地域を活力に満ちた魅力あるものにしていく諸活動をいう。

(基本理念)
第3条 中小企業の振興は、経済的社会的環境の変化に対応した経営の向上及び改善を目指す中小企業者の自主的、主体的な努力を促進することを旨として図られなければならない。
2 中小企業の振興は、経営の向上及び改善と地域づくりによる、地域と地域経済の活性化とが互いに密接な関係を有することにかんがみ、これらが相乗的に効果を発揮することを旨として図られなければならない。

(府の責務)
第4条 府は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)並びにこの条例の趣旨にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 府は、基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、その内容に応じて産学公民の連携を図るよう努めなければならない。

(中小企業者等の努力)
第5条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的、主体的に経営の向上及び改善に努めるものとする。
2 事業協同組合・商店街振興組合その他の中小企業者の事業の共同化のための組織(以下「共同化のための組織」という。)は、中小企業者とともに、中小企業の経営の向上及び改善に自主的、主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 中小企業者及び共同化のための組織は、地域づくりに取り組むことにより、地域の活性化に資するよう努めるとともに、府が行う中小企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

(中小企業に関する団体等の役割)
第6条 中小企業に関する団体(共同化のための組織を除く。)は、中小企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、府が行う中小企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
2 中小企業者以外の者であって、その事業に関し、中小企業と関係があるもの(大企業者及び大学等を除く。)は、基本理念にのっとり、府が行う中小企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

(大企業者及び金融機関の役割)
第7条 大企業者は、基本理念並びにこの条例の趣旨にのっとり、地域づくりに取り組むことにより、地域の活性化に資するよう努めるとともに、府が行う中小企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
2 地域金融機関等は、地域金融の円滑化による中小企業の振興と育成についての社会的役割を果たすよう努めるとともに、府が行う中小企業金融に関する施策の実施について、積極的に協力する。

(大学等の役割)
第8条 大学等は、その人材の育成並びに研究及びその成果の普及が中小企業の振興に資するものであることにかんがみ、自主的に地域づくりに取り組む場合には、基本理念並びにこの条例の趣旨にのっとり、これを行うよう努めるものとする。

(府民の理解と協力)
第9条 府民は、中小企業の振興が府の経済の健全な発展及び府民生活の向上に寄与することを理解し、中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。

(市町村との協力)
第10条 府は、府域経済の状況等にかんがみ、市町村が行う中小企業の振興に関する施策について、市町村と協力し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(基本方針)
第11条 知事は、基本理念並びにこの条例の趣旨にのっとり、地域経済と中小企業の活性化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
 一 中小企業の振興に関する基本的方向
 二 中小企業の振興のため総合的に講ずべき施策
 三 前各号に定めるもののほか、中小企業の振興のために必要な事項
3 知事は、基本方針を定め、又は変更するに当たっては、中小企業者、専門家その他関係者の意見を聴くとともに、あらかじめ、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く府民の意 見を求めなければならない。
4 知事は、前項の規定により提出された意見及び情報を考慮して基本方針を定め、又は 変更しなければならない。
5 知事は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(創業等への意欲的な取組の促進)
第12条 府は、既存事業を継続する中小企業者とともに、経済的社会的環境の変化に即応した、創業及び中小企業者の経営の革新その他の経営の向上への意欲的な取組を促進するため、経営に関する情報の提供、技術力の向上に関する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(連携の促進)
第13条 府は、産学公民の連携が中小企業の新たな事業の創出、技術力の強化等に資することにかんがみ、中小企業を中心とした産学公民の連携の促進を図るため、関係者の交流の機会の提供、共同研究の実施への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(経営基盤の強化の促進)
第14条 府は、経営資源の確保が困難であることが多い中小企業者の事情にかんがみ、その経営基盤の強化を図るため、資金供給の円滑化、相談及び支援を行う体制の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

(人材の確保及び育成の支援)
第15条 府は、中小企業の事業の展開に必要な人材の確保及び育成を図るため、就業の支援、職業能力の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 府は、学校教育における勤労観及び職業観の醸成が中小企業の人材の確保及び育成に資することにかんがみ、児童及び生徒に対する職業に関する体験の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(地域づくりによる地域の活性化の促進と大規模小売店舗等の役割)
第16条 府は、中小企業の経営の向上及び改善に相乗的に効果を発揮するような地域づくりによる地域の活性化を促進するため、地域の資源を活用した新たな事業の創出の支援、商店街の活性化を図るための事業の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 大規模小売店舗等は、地域住民、商業者等と協力し、地域の活性化を促進するよう努めなければならない。

(中小企業振興施策の公表等)
第17条 知事は、毎年1回、府の中小企業の振興に関する主たる施策の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
2 知事は、前項に規定する中小企業の振興に関する主たる施策の実施状況について中小企業者、専門家その他の関係者からなる会議を設置し、意見を聴くとともに、あらかじめ、その内容を公表し、広く府民に意見を求めなければならない。
3 府は、前項の規定により聴取した意見を考慮して、中小企業の振興に関する施策を検証し、より効果的なものにするよう努めるものとする。

(施策実施上の配慮)
第18条 府は、施策の立案及び実施に当たっては、当該施策が中小企業の経営及び地域経済に及ぼす影響について配慮するよう努めるものとする。

(受注機会の確保)
第19条 府は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、府内中小企業者の受注の機会の確保に努めるものとする。

(調査及び研究)
第20条 府は、中小企業の振興に関する施策を効果的に推進するため、必要な調査及び研究を行うものとする。

(財政上の措置)
第21条 知事は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(条例の内容及び施行状況の検討)
第22条 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の内容及び施行の状況について検討を加えるとともに、中小企業者、専門家の他関係者の意見を聴き、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則
1 この条例は、公布の日から施行する。

「大阪府中小企業の振興に関する条例(案)」PDFファイルはこちら


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