奥村健二議員の「子ども条例」の修正提案説明

2007年3月12日

 「子ども条例」は、基本的人権を大切にする日本国憲法と子どもの様々な権利を保護し、世界の国々が認めている「子どもの権利条約」に基づいて策定されるものです。

 条例は、子ども自身が子どもの権利について学び、その権利を行使しながら権利の主体者として豊かに成長、発達していけるよう、子どもの権利保障を図れるものにすることが必要です。

 ところが、府の条例案には、子どもの権利が明記されていません。また、子どもの権利保障の検証組織の設置がありません。

 真に、子どもの権利保障を実現するため、

 一つは、条例の名称を「子どもの権利に関する条例」とする。

 二つは、子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」など、子どもの権利を明記することが必要です。

 三つは、子どもの権利保障の状況を検証するための組織として、「大阪府子どもの権利委員会」(仮称)の設置を明記する。

 四つは、子どもの人権救済のための第三者機関を設置する。

 こうした内容を明記したわが党の修正案を提案するものです。

 議員のみなさんのご賛同をお願い申し上げ、提案説明とします。ありがとうございました。