検察汚職 高検部長、2審も実刑

大阪高裁 調活費不正流用は認定

 捜査情報を漏らす見返りに暴力団関係者から接待を受けたなどとして、収賄や詐欺などの罪に間われた元大阪高検公安部長三井原被告(62)の控訴審判決公判が15日、大阪高裁で開かれました。

若原正樹裁判長は「被告人の犯行は嫌疑の乏しい事件とはいえない」と述べ、懲役1年8ヵ月、追徴金約二22万円とした一審・大阪地裁判決を支持、同被告側の控訴を棄却しました。

信三井被告側は判決を不服として上告しました。

三井被告側は「検察の調査活動費不正流用の告発を阻止するための口封じ逮捕だ」と主張、控訴審でも一審に引き続き、検察側の起訴が公訴権乱用に当たるかどうかが争点となりました。

若原裁判長は、検察庁の調活費不正流用疑惑について「1999年ごろに内部告発で疑惑が生じ、同年度以降減額傾向にある」と述べ、「調活費の本来的必要性には疑問が生じ、適正に消化していたことを納得させる証拠はない」と指摘。

「使用実態を知り得る立場だった被告人の告発内容は合理的で、不正流用の事実があったと言わざるを得ない」と認定しました。

その上で「検察当局は、被告人が生々しく不止流用の事実を語ることになれば、威信失墜しか確ないと憂慮していただりうが、だからといって被告の逮捕が違法となるものではない」とし、被官側の公訴棄却の主張存退けました。

判決によると、三井被百は大阪高検公安部長在概中の01年6月から7月、捜査情報を漏らす見逃りに、大阪市の高級クラブなどで暴力団関係者から接待を受けたり、女性との交際代金を支払わせたりし、計約22万□相当のわいろ提供を受りるなどしました。

三井被告は02年4月、検察幹部の調活費流川疑惑をテレビや新聞で]発する直前に、大阪地検特捜部に逮捕されました。

2007年1月16日付「しんぶん赤旗」より